1. TOP
  2. お知らせ
  3. ケアマネは変更できる|福岡市東区での変え方と手順

ケアマネは変更できる|福岡市東区での変え方と手順

  • 介護の基礎知識
  • 2026.06.21

「今のケアマネさんと相性が合わない」「連絡がつきにくい」——そんなお悩みを抱えたまま我慢していませんか。結論から言うと、ケアマネ(居宅介護支援事業所)はいつでも変更できます。この記事では、福岡市東区での変更手順と注意点を解説します。

ケアマネの変更は利用者の権利

居宅介護支援事業所やケアマネジャーの変更は、ご利用者様の権利として認められています。変更に理由の制限はなく、費用もかかりません。

こんなときは変更を検討してよい

  • 話を聞いてもらえず、希望がケアプランに反映されない
  • 連絡がつきにくい、折り返しが遅い
  • 特定のサービスにばかり誘導される
  • 引っ越しで生活圏が変わった
  • 医療ニーズが増え、より専門的な対応が必要になった

変更の手順(4ステップ)

ステップ1:新しい事業所を探す

まず、変更先の居宅介護支援事業所に相談します。福岡市東区であれば、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に直接問い合わせて構いません。面談で相性を確認してから決められます。

ステップ2:新しい事業所と契約する

変更先が決まったら、重要事項の説明を受けて契約します。現在の事業所への伝え方も新しい事業所が一緒に考えてくれます。

ステップ3:現在の事業所に変更を伝える

「事業所を変更します」と伝えれば手続きは進みます。引き継ぎ資料(ケアプランやモニタリング記録)は事業所間でやり取りされます。

ステップ4:サービスを継続したまま移行

ケアマネが変わっても、利用中の訪問介護やデイサービスはそのまま継続できます。新しいケアマネが現状を確認し、必要に応じてケアプランを見直します。

変更のタイミングと注意点

月の途中でも変更は可能ですが、月をまたぐタイミングのほうが給付管理がスムーズです。入院中・退院前後は、退院後の生活を見据えて新しいケアマネに入ってもらうのも一つの方法です。

変更に必要な届出は1枚だけです

居宅介護支援事業所を変えるときに提出する書類は、「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」の1枚です。はじめてケアプランの作成を依頼するときと、途中で事業所を変更するときとで、同じ様式を使います。専用の申請書を新たに取り寄せる必要はなく、手続きそのものは複雑ではありません。

提出先は、お住まいの区の福祉・介護保険課です。福岡市東区にお住まいの場合は、東区役所の福祉・介護保険課が窓口になります。所在地は福岡市東区箱崎2丁目54番1号、電話番号は092-645-1071、受付時間は8時45分から17時15分までで、土日祝日と年末年始はお休みです。

提出できるのは、ご本人やご家族だけではありません。ケアマネジャーによる代行提出も認められています。書類の記入に自信がない場合や、平日の日中に区役所へ出向くことが難しい場合は、新しく依頼する事業所に代行をお願いすることができます。また、各区ごとにマイナポータルを経由したオンライン申請も利用できます。

  • 書類の名称: 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
  • 提出先: お住まいの区の福祉・介護保険課(東区は東区役所)
  • 提出できる人: 本人、家族、ケアマネジャーによる代行
  • 窓口以外の方法: 各区ごとのマイナポータル経由のオンライン申請
  • 全体の流れ: (1)居宅介護支援事業者を選ぶ (2)その事業所のケアマネジャーにケアプラン作成を依頼する (3)区の福祉・介護保険課へ届出書を提出する

費用は増えません。サービスへの影響も限定的です

居宅介護支援、つまりケアプラン作成にかかる利用者の自己負担はありません。事業所を変更しても、そのことで新たに費用が発生することはありません。「今から変えると余計にお金がかかるのではないか」という理由で迷っておられる方がいらっしゃいますが、金銭面を心配して変更をあきらめる必要はありません。

届出書は、あくまで「誰にケアプランを作ってもらうか」を届け出るための書類です。デイサービスやヘルパー、福祉用具をどこの事業所から利用するかは、それとは別の話になります。今使っているサービスをそのまま続けたいのであれば、その希望を新しいケアマネジャーに最初にお伝えください。実務では、変更後の初回訪問で現在の利用状況を一つずつ確認し、必要なところだけ組み直していきます。

今のケアマネジャーへの切り出し方

手続きよりも気が重いのは、この部分だと思います。担当が変わること自体は珍しいことではなく、伝えられた側も業務のひとつとして受け止めます。理由を細かく説明したり、不満を並べたりする必要はありません。次のような短い伝え方で足ります。

  • 「家族と話し合って、別の事業所にお願いすることにしました。これまでありがとうございました。」
  • 「自宅から近い事業所のほうが動きやすいので、そちらに移ることにしました。」
  • 「新しい事業所が決まりましたので、そちらからご連絡がいくと思います。」

いずれも、理由を短く済ませて結論だけを伝えている点が共通しています。対面や電話でのやり取りを避けたい場合は、手紙やメールなど記録の残る形で伝える方法もあります。実務では、新しい事業所が決まってから伝えるほうが話が具体的になり、やり取りも短く済みます。

よくあるご質問

今のケアマネジャーに直接言わずに変更できますか

届出書の提出は、ご本人やご家族のほか、ケアマネジャーによる代行提出も可能です。伝え方に迷う場合は、新しく依頼する事業所にご相談ください。当事業所では、こちらから段取りをご提案しています。

届出書の提出に期限はありますか

提出期限について、公式に確認できる決まりはありません。実務では、依頼先が決まった時点で速やかに提出しています。気になる場合は、区の福祉・介護保険課へご確認ください。

変更するとサービスは止まりますか

届出書は、ケアプランを作る事業所を届け出るための書類です。利用中のサービスをどう続けるかは、新しいケアマネジャーが引き継いで調整します。継続したいサービスがある場合は、最初の面談でその内容をお伝えください。

要介護認定の有効期間はどうなりますか

認定の有効期間は、新規と変更の場合は6か月後、更新の場合は12か月後の月末までです。更新の時期が近い場合は、その旨を新しい事業所に伝えておくと、手続きの段取りがつけやすくなります。

どこに相談すればよいか分かりません

東区には、地域包括支援センター(いきいきセンターふくおか)が11か所あります。お住まいの地域を担当するセンターで相談することができます。区の福祉・介護保険課の窓口でも、事業所選びについてご相談いただけます。

家族が遠方に住んでいても手続きできますか

できます。届出書はケアマネジャーによる代行提出が可能で、各区ごとにマイナポータル経由のオンライン申請も利用できます。手続きのためだけに帰省していただかなくても、進めることができます。



福岡市東区でケアマネの変更をお考えなら

サードプレイスケアプランセンターは、福岡市東区箱崎の居宅介護支援事業所です。「まずは話を聞いてほしい」という段階のご相談も歓迎します。合わないと感じた場合は無理に契約いただく必要はありません。ご相談・ケアプラン作成は無料です。

居宅介護支援の詳細はこちら
お問い合わせフォームはこちら(24時間受付)


関連記事

カテゴリ

介護の基礎知識
面談予約