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ケアプランの見直しはいつする?変更申請の方法と注意点
- 介護の基礎知識
- 2026.06.13
介護保険を利用してサービスを受けている方から「ケアプランはどのくらいで見直すべき?」という質問をよくいただきます。状況が変わったのにサービスがそのままになっていたり、逆に使っていないサービスに費用がかかっていたりすることもあります。この記事では、ケアプランの見直しタイミングと変更手続きについて解説します。
ケアプランの「定期見直し」とは
ケアプランには、原則として6ヶ月ごと(要支援は3ヶ月ごと)の定期モニタリングがあります。担当のケアマネジャーが利用者のご自宅を訪問し、サービスの状況や生活状態を確認します。
この際に以下を確認します:
- 目標(「自分で外出できる」など)が達成できているか
- 使っているサービスが生活に合っているか
- 新たに必要なサービスはないか
- 体調・認知機能・家族状況に変化はないか
こんな時はすぐにケアマネに連絡を
定期モニタリング以外のタイミングでも、以下のような変化があった場合は、ケアマネジャーにすぐに連絡してください。ケアプランを早急に変更する必要があるかもしれません。
- 入院・退院した
- 転倒・骨折など身体状態が急変した
- 認知症の症状が進んだ
- 家族の介護負担が増えた
- 引越し・施設入所を検討し始めた
- 現在のサービスが合わないと感じている
ケアプランを変更する2つの方法
①軽微な変更(ケアマネが書類を更新するだけ)
サービスの回数・時間を少し調整するなど、生活全体の方針が変わらない場合は「軽微変更」として処理できます。利用者が区役所に行く必要はなく、ケアマネが書類を更新するだけで完了します。
軽微変更の例:
- ヘルパーの訪問時間を60分から90分に変更
- 同じ事業所内で担当ヘルパーを変更
- 通所介護の利用日を変更
②区分変更申請(介護度が変わった場合)
体調の悪化などで現在の認定区分では対応が難しくなった場合は、「区分変更申請」を行います。
手続きの流れ:
- ケアマネジャーまたは区役所に相談
- 区役所の福祉・介護保険課に区分変更申請書を提出(ケアマネによる代行申請も可)
- 認定調査・主治医意見書の準備
- 結果通知(申請から約1ヶ月)
- 新しい認定に基づいてケアプランを作り直す
ケアプランの内容は自分で変えられる?
ケアプランの変更はケアマネジャーと一緒に行うものですが、利用者・家族が「このサービスを変えたい」「もう少し回数を増やしてほしい」と希望を伝えることは非常に重要です。
遠慮せず、気になることはケアマネジャーにお伝えください。ケアプランは利用者のためのものです。
まとめ
ケアプランは「一度作ったら終わり」ではありません。状態や生活の変化に合わせて、柔軟に見直していくことが大切です。
サードプレイスケアプランセンターでは、福岡市東区を中心に居宅介護支援(ケアプラン作成・見直し)を行っています。現在のケアプランに疑問や不満がある方も、お気軽にご相談ください。
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