1. TOP
  2. お知らせ
  3. 福岡市東区で介護の相談ができる場所まとめ|地域包括支援センターから民間まで

福岡市東区で介護の相談ができる場所まとめ|地域包括支援センターから民間まで

  • 介護の基礎知識
  • 2026.06.13

「親の介護が必要になったけど、最初にどこに相談すればいいかわからない」という声は非常に多く聞かれます。この記事では、福岡市東区で介護の相談ができる窓口・機関をまとめて紹介します。





1. 地域包括支援センター(まず最初に相談する場所)


地域包括支援センターは、介護・福祉・医療に関する総合的な相談窓口です。福岡市では「いきいきセンターふくおか」という名称で設置されています。


福岡市東区の地域包括支援センター


東区内には「いきいきセンターふくおか」という名称で11か所の地域包括支援センターが設置されています。担当するセンターは、お住まいの校区によって決まっています。


  • 開設時間:月曜日から土曜日の9:00から17:00まで(祝休日・年末年始を除く。土曜日は電話またはセンター内での対応)
  • お住まいの担当センターと連絡先は福岡市公式「いきいきセンターふくおか」一覧でご確認いただけます
  • どこが担当かわからない場合は、東区保健福祉センター 地域保健福祉課(TEL 092-645-1086)にお問い合わせください

担当エリアと電話番号は変更されることがあります。最新の情報は福岡市東区の公式ページでご確認ください。


地域包括支援センターでできること:

  • 介護保険の申請手続きの案内
  • 適切なサービス機関の紹介
  • 成年後見制度の相談
  • 高齢者虐待の相談
  • 介護予防プランの作成(要支援の方)




2. 福岡市東区役所 福祉・介護保険課


介護保険の認定申請は区役所の窓口で行います。


  • 所在地:福岡市東区箱崎2丁目54番1号(東区役所)
  • 電話:092-645-1071
  • 受付時間:平日8:45から17:15まで(土日祝・年末年始を除く)
  • 主な手続き:要介護認定申請、介護保険証の発行・更新、負担割合証の発行




3. 居宅介護支援事業所(ケアマネジャーがいる事務所)


要介護1から5の認定を受けた方は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーに担当してもらい、ケアプランを作成してもらいます。ケアマネジャーへの相談・ケアプラン作成に自己負担はありません(全額介護保険給付)。


サードプレイスケアプランセンターについて:

福岡市東区箱崎2丁目に所在する居宅介護支援事業所です。主任介護支援専門員が在籍し、ご本人・ご家族の希望に寄り添ったケアプラン作成を行っています。


サードプレイスの居宅介護支援についてはこちら





4. 認知症に関する相談窓口(福岡市)


認知症が心配な場合は、専門の相談窓口があります。


  • 福岡市 福祉局 認知症支援課:092-711-4891(市役所開庁時間 平日8:45から18:00)
  • お住まいの地域の「いきいきセンターふくおか」でも認知症の相談を受け付けています
  • 詳しくは福岡市「認知症相談窓口等について」をご覧ください




5. かかりつけ医(医療機関)


認知症の疑いがある場合や、医療と介護を並行して利用したい場合は、かかりつけ医に相談するのが適切です。かかりつけ医から地域包括支援センターや専門医療機関を紹介してもらうことができます。





相談の流れ:どこに連絡すればいい?


まだ介護保険の認定を受けていない場合は、まず地域包括支援センターまたは区役所に相談し、要介護認定を申請します(区役所またはケアマネが代行)。認定結果は、原則として市が申請を受理した日から30日以内に通知されます。要支援1・2の場合は地域包括支援センター、要介護1から5の場合は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当します。





相談内容別 まず1か所だけ連絡する先の早見表


相談窓口がいくつもあると聞くと、それだけで手が止まってしまう方が多いです。実際には、はじめから複数に電話をかける必要はありません。今のご家族の状況にいちばん近いものを1つ選び、そこにだけ連絡してください。窓口どうしはつながっていますので、違う場所であれば担当先へ引き継いでもらえます。


今の状況最初に連絡する先ひとことメモ
介護保険の認定をこれから受けたい福岡市東区役所 福祉・介護保険課要介護認定の申請窓口です。電話は092-645-1071、受付は8時45分から17時15分まで(土日祝と年末年始を除く)です。
介護保険はまだだが、生活の不安を誰かに聞いてほしいお住まいの校区の地域包括支援センター東区には11か所あり、担当は住んでいる校区で決まります。介護保険の申請前でも相談できます。
今使っているサービスを見直したい、増やしたい担当のケアマネジャー要支援1・2は地域包括支援センター、要介護1から5は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当します。
物忘れが増えて認知症が心配お住まいの校区の地域包括支援センター受診先の相談や、専門の窓口への引き継ぎまで一緒に考えます。
入院中で、退院後の生活が不安入院先の医療相談室(地域連携室)退院日が決まる前の相談が有効です。病院から地域のケアマネジャーへつないでもらえます。
費用が心配で、相談すること自体をためらっているお住まいの校区の地域包括支援センター相談は無料です。ケアプラン作成(居宅介護支援)にも利用者の自己負担はありません。




相談の前に手元へそろえておくとよいもの


電話や窓口でよく確認される項目は、だいたい決まっています。次のものが手元にあると、1回の相談で話が前に進みます。すべてそろわなくても構いませんので、あるものだけ用意してください。


  • 介護保険被保険者証(65歳になる月に交付されます)。健康保険証はお持ちであれば
  • ご本人の氏名、生年月日、住所、電話番号。住所は校区の確認に使います
  • かかりつけ医の医療機関名と、最後に受診した時期。要介護認定では主治医意見書が必要になります
  • 困っている場面のメモ。たとえば「夜中に3回起きる」「入浴を1人でできない」など、回数や場面を数字で書いておくと伝わりやすいです
  • ご家族の連絡先と、平日に連絡が取りやすい時間帯
  • すでに利用しているサービスがあれば、その事業所名

認定を申請するときに知っておきたい3つの数字


要介護認定の申請方法は3通りあります。窓口(各区福祉・介護保険課に隣接する福岡市要介護認定事務センター支部)、郵送(福岡市中央区長浜3丁目11-3-505)、マイナポータルからのオンライン申請です。認定結果は原則として、市が申請を受理した日から30日以内に通知されます。有効期間は新規と変更の場合は6か月後の月末、更新の場合は12か月後の月末までとなります。ご本人が窓口へ行けない場合でも、家族や事業所が代わりに手続きを進められます。





はじめて電話するときの言い方の例


「何と言えばよいかわからない」という理由で電話をためらう方は本当に多いです。うまく説明しようとしなくて大丈夫です。次の3つのどれかをそのまま読み上げてくだされば、あとは相手が順番に質問してくれます。


  • 例1(介護保険がまだの場合)「東区に住む母のことで相談したいのですが、介護保険を使ったことがありません。何から始めればよいか教えてください。」
  • 例2(困りごとが具体的な場合)「85歳の父と2人暮らしです。最近1人での入浴が難しく、週に2回ほど手伝っています。どこに相談すればよいでしょうか。」
  • 例3(申請の途中の場合)「先週、要介護認定を申請しました。結果が出るまでの間にしておくことがあれば教えてください。」

電話で答えに詰まっても問題ありません。わからないところは「わかりません」とお伝えいただければ、こちらで調べて折り返します。まずは1通のお問い合わせから始めていただければ十分です。






迷ったらまずご連絡ください


サードプレイスケアプランセンターでは、認定前の段階でもご相談をお受けしています。「まだどこにも相談していない」という方でも、まずは電話やメールでお気軽にお問い合わせください。


オンラインでのお問い合わせ・ご相談はこちら






関連記事:

カテゴリ

介護の基礎知識
面談予約