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要支援・要介護の違いとは?介護認定区分ごとに使えるサービスを解説
- 介護の基礎知識
- 2026.06.13
親御さんに介護が必要になったとき、「要支援1」「要介護3」といった言葉を耳にすることがあります。この認定区分によって使えるサービスや上限金額が変わるため、正確に理解しておくことが大切です。
介護認定の区分は8段階
介護保険の認定区分は、軽い順に以下の8段階に分かれています。
- 非該当(自立):介護保険の給付サービスは使えませんが、福岡市の介護予防事業(総合事業)を利用できます。お住まいの校区のいきいきセンターふくおかにご相談ください
- 要支援1・2:日常生活の一部に支援が必要な状態
- 要介護1から5:日常生活に介護が必要な状態(数字が大きいほど重度)
要支援と要介護の大きな違い
要支援と要介護では、利用できるサービスの種類と担当する機関が変わります。
項目 要支援1・2 要介護1から5 担当機関 地域包括支援センター 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー) 利用できるサービス 介護予防サービス 介護サービス(より幅広い) ホームヘルパー 総合事業の訪問型サービス(生活支援中心) 訪問介護(身体介護も含む) 施設サービス 利用不可 利用可
区分ごとの支給限度額(月額)
介護保険で利用できるサービスには、区分ごとに月額の上限(支給限度額)があります。
区分 支給限度額(目安) 利用者負担(1割の場合) 要支援1 5,032単位(約52,584円) 約5,258円 要支援2 10,531単位(約110,048円) 約11,004円 要介護1 16,765単位(約175,194円) 約17,519円 要介護2 19,705単位(約205,917円) 約20,591円 要介護3 27,048単位(約282,651円) 約28,265円 要介護4 30,938単位(約323,302円) 約32,330円 要介護5 36,217単位(約378,467円) 約37,846円
※令和8年7月現在の区分支給限度基準額(単位数)に、福岡市が公表している1単位10.45円をかけて計算しためやすの金額です。円未満は切り捨てています。自己負担は原則1割で、所得によって2割・3割負担になる場合もあります。
要介護1から5で使える主なサービス
訪問系サービス
- 訪問介護:ヘルパーが自宅を訪問して身体介護・生活援助を行う
- 訪問看護:看護師が自宅を訪問して医療的ケア・健康管理を行う
- 訪問リハビリ:自宅でリハビリを受ける
通所系サービス
- 通所介護(デイサービス):施設に通ってケアや食事・入浴を受ける
- 通所リハビリ(デイケア):施設に通ってリハビリを受ける
福祉用具
- 福祉用具レンタル:車いす・介護ベッド・歩行器などを月額でレンタル
- 福祉用具購入(特定):シャワーチェアなど一部用具は購入補助
住宅改修
- 手すりの設置、段差解消、滑り止めなど(上限20万円)
認定区分は更新・変更申請できる
認定の有効期間は、新規申請や区分変更申請の場合は原則として6か月後の月末、更新申請の場合は原則として12か月後の月末までです。有効期間が終わる前に更新申請が必要です。また、状態が大きく変わった場合は「区分変更申請」を行うことで、期間中でも再認定を受けられます。
申請はご本人・ご家族が市区町村の窓口に行く方法のほか、ケアマネジャーが代行申請することもできます。
区分ごとの状態のめやす
認定区分は心身の状態そのものを表すものではなく、介護にどれくらいの手間がかかるかを表したものです。ですから、同じ要介護2でも生活の様子は一人ひとり違います。それでも「自分はどのあたりだろう」と気になる方は多いので、あくまでめやすとして、当事業所でよくお会いする方の様子を並べてみます。
- 要支援1のめやす: 身のまわりのことはおおむねご自分でできるものの、掃除や買い物など一部に見守りや手助けがあると安心な状態です。
- 要支援2のめやす: 立ち上がりや歩行に不安が出てきており、今の生活を続けるために予防的な支援があるとよい状態です。
- 要介護1のめやす: 入浴や身支度などに部分的な介助が必要になり、物忘れによる困りごとが出はじめる状態です。
- 要介護2のめやす: 立ち上がりや排せつに介助が必要な場面が増え、毎日の生活に定期的な支援が欠かせなくなる状態です。
- 要介護3のめやす: 移動、入浴、排せつなど広い範囲で介助が必要になり、ご家族だけで支えるのが難しくなってくる状態です。
- 要介護4のめやす: 一日を通して介助が必要で、ベッドや車いすで過ごす時間が長くなる状態です。
- 要介護5のめやす: 寝たきりに近く、食事や着替えを含めて生活のほとんどに介助が必要な状態です。
実際の判定は、認定調査の結果と主治医意見書をもとに介護認定審査会が行います。ここに書いた様子にあてはまるからといって、その区分になると決まるわけではありません。迷われたときは、区役所の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにご相談ください。
支給限度額を超えて使うとどうなるか
区分支給限度基準額は、1か月に介護保険を使えるサービス量の上限です。この範囲におさまっていれば自己負担は原則1割で、所得によって2割または3割になる場合があります。上限を超えた分には保険が使えず、超過したサービス費用は全額が自己負担になります。
たとえば、限度額いっぱいまでサービスを組んだうえで、さらに通所介護を1回増やしたとします。その増やした1回分の費用は、割引のないかたちでそのまま請求されます。私たちがケアプランを作るときに毎月の単位数を計算しながら組み立てているのは、こうした思わぬ出費を防ぐためです。
限度額の対象外になる費用もあります
すべての費用が限度額に含まれるわけではありません。次のようなものは、限度額の枠とは別に扱われます。
- 通所サービスや短期入所での食費、おやつ代、居住費や滞在費
- おむつ代、理美容代など日常生活費にあたる実費
- 福祉用具購入費や住宅改修費のように、別枠の上限が決められているもの
- 居宅介護支援(ケアプランの作成)の費用。こちらは利用者の自己負担がありません
「限度額を超えそうだから我慢しよう」とご自身で決めてしまう前に、一度ご相談ください。サービスの組み合わせを変えたり、利用の曜日や時間帯を見直したりすることで、負担を抑えながら必要な支援を確保できる場合があります。
認定結果に納得できないときの選択肢
認定結果は、原則として市が申請を受理した日から30日以内に通知されます。届いた区分を見て「思っていたより軽い」と感じることは、決して珍しいことではありません。認定調査はある一日の様子をもとに行うため、たまたま調子のよい日に当たると、ふだんの困りごとが伝わりきらないことがあるからです。
まずは相談することから始めましょう
納得できないときに最初にしていただきたいのは、担当のケアマネジャー、またはお住まいの区役所の窓口への相談です。どんな困りごとがいつからあるのか、認定調査のときに伝えられなかったことは何かを一緒に整理していくと、次に何をすればよいかが見えてきます。要支援と判定された方の介護予防ケアプランは地域包括支援センターが担当しますので、そちらへの相談も選択肢になります。
区分変更申請と審査請求という方法
認定を受けたあとに心身の状態が変わった場合は、有効期間の途中でも区分変更申請ができます。認定の有効期間は、新規や変更の場合は6か月後、更新の場合は12か月後の月末までです。期間の満了を待たずに見直せる仕組みがあることは、ぜひ覚えておいてください。
認定結果そのものに不服がある場合は、都道府県に置かれた介護保険審査会へ審査請求を行う方法もあります。ただし、申し立てには期限があり、書類の準備も必要になります。どちらの方法が合っているかは状況によって変わりますので、進め方は必ず区役所の窓口で確認してください。私たち箱崎の居宅介護支援事業所も、ご本人やご家族と一緒に考えてまいります。
まとめ
認定区分によって使えるサービスと費用上限が変わります。「認定は取れたがどのサービスを使えばいいかわからない」という場合は、担当のケアマネジャーに相談するのが最短の解決策です。
サードプレイスケアプランセンターでは、福岡市東区の居宅介護支援(ケアプラン作成)を行っています。認定区分の確認からサービス選びまで、一緒に考えますのでお気軽にご連絡ください。
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